相続人の中に、行方不明者がいた事例

1 相談内容

夫を亡くされた妻からのご相談。ご相談者には、お子様が、3人(長男、二男、長女)いたのですが、このうち長男が、10年以上前に、家出をし、現在まで音信不通であるため、遺産分割の話し合いが出来ないので、何とかして欲しいというのが、相談内容でした。

 

2 解決方法

当事務所の弁護士としては、まず、戸籍及び住民票の調査を行うことにより、長男の行方を探させて頂きました。

しかし、住民票は数年前に職権削除されている状況で、長男の行方は判明しませんでした。

そこで、やむなく、弁護士は、長男の不在者財産管理人選任の申し立てを、家庭裁判所に行い、同裁判所において、不在財産管理人を選任してもらい、その上で、遺産分割協議をまとめさせて頂きました。

この点、不在者財産管理人選任の申し立ての時点で、希望する遺産分割協議内容を、弁護士において、作成しておきましたので、不在者財産管理人選任後の手続きは、スムーズに進めることが出来、ご相談者の方には、ご満足頂けました。