離婚問題

離婚問題・男女問題でお悩みの方へ

さくら横須賀法律事務所 離婚特化サイト

離婚問題は人生に大きな影響を与える重要な事柄です。的確な判断、手続きを踏まなければ取り返しのつかないことになりかねませんし、幸せは訪れません。

 

「子供と一緒にずっといたい、親権を取りたい」

「浮気されてしまったので、慰謝料を請求したい」

「離婚を考えているのだけれど、相談相手がいない」

「養育費でもめている。払って欲しい」

「突然離婚したいと言われてしまった」

「財産分与を適正に実施したい」

など相談内容は多岐に渡ります。

 

離婚問題は、まだ離婚決意できていない早い段階であろうとも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。何か良い解決方法があるかも知れません。今日からは、もう一人で思い悩む必要はありません。

 

離婚問題・男女トラブルでお悩みの方はどうぞお気軽にご相談下さい。

 

離婚の方法

協議離婚

協議離婚とは夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。

離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合と言われています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。

しかし、どのような離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。

また未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。

協議離婚について詳しく知りたい方はこちらから >

調停離婚

調停離婚とは、夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、離婚意思の合致はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権などの離婚条件を夫婦間の話し合いでまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、離婚することを言います。

離婚トラブルの場合は、プライベートな問題を多く含みますので、原則として、すぐに訴訟で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。

調停離婚では、調停委員に夫婦間の調整をしてもらいながら、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。しかし調停離婚でも、調停の結果、協議離婚同様の夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。

調停離婚について詳しく知りたい方はこちらから >

審判離婚

審判離婚は調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させることです。調停離婚では当事者の合意なしに離婚は成立しません。

 

しかし、当事者間で概ね離婚の合意はできているものの、わずかな意見の相違によって調停が成立しない場合、一方の頑なな意思により合意に達しない場合で、当事者の公平を考え、離婚した方が良いと裁判官が判断した場合、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出して離婚をするという方法がとられます。

 

審判離婚が行われることは、実務上まれであり、次のような場合に限られているのが実情です。

・当事者双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になるとき(財産分与の額など)
・婚姻関係が破たんしているのに相手方がいたずらに調停期日に出頭しないとき
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなったとき

審判離婚では、離婚の判断のほか、実務では、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じています。

審判離婚について詳しく知りたい方はこちらから >

離婚問題でさくら横須賀法律事務所ができるサポート内容と費用

法律相談料

5,500円 / 30分当たり
※法律相談終了前に、事件のご依頼を受けた場合は、ご相談料はかかりません。
当事務所の法律相談は、事前のお電話による予約制となっております。

着手金・報酬金

離婚事件の着手金及び報酬金は,原則として下表のとおりです。
離婚交渉、離婚調停・審判、離婚訴訟のなかで、親権、養育費、財産分与の請求(年金分割)、面会交流、慰謝料請求を合わせて行いますので、これらの請求を行う場合には、別途費用は頂きません。
ただし,事案の複雑性,緊急性(保全処分を行う場合など),難易度等によって増減額する場合があります。また、別途、実費をいただきます。なお、遠方への出張の必要がある場合には、日当をいただくこともございます。
依頼内容 着手金 報酬金
① 離婚協議書作成

(協議内容のチェック、

離婚協議書作成)

3万3000円
公正証書にする場合は、
2万2000円加算されます。
なし
② 協議離婚の交渉
(裁判所を通さずに弁護士が
代理人となって相手と交渉)
22万円~44万円
22万円~44万円
+経済的利益の11%
③離婚調停・審判 33万円~55万円
33万円~55万円
+経済的利益の11%
④ 離婚訴訟 44万円~66万円
44万円~66万円
+経済的利益の11%
※協議離婚から引き続き離婚調停事件を受任するとき、又は、離婚調停から離婚訴訟を受任するときは、その着手金の差額分が追加着手金として発生致します(なお、正確な金額については面談の際、弁護士にお問い合わせください。)。
各個別の争点のみご依頼できる場合の着手金及び報酬金には(ご依頼できるかどうかについては面談の際、弁護士にお問い合わせください。)、原則として下表のとおりです。
財産給付等 着手金 報酬金
婚姻費用分担請求 16万5000円~ 経済的利益の11%~
養育費の請求 16万5000円~ 経済的利益の11%~
財産分与の請求 (年金分割含む)22万円~ 経済的利益の11%~
慰謝料の請求 22万円~ 経済的利益の11%~
面接交渉 16万5000円(税抜き)~ 16万5000円~
親権者の変更 33万円~ 33万円~
子の監護者指定 33万円~ 33万円~

 

費用ページの詳細はこちらから >

離婚問題でさくら横須賀法律事務所が選ばれる理由

経験豊富な弁護士

離婚問題を熟知している弁護士が、依頼される方の話を丁寧にお聴きし、離婚後の生活を見据えて解決をします。また、離婚は当事者にとってとてもストレスの大きい問題であるため、早期に新たな生活への一歩を踏み出せるためにも、経験豊富な弁護士が対応します。

具体的な提案

当事務所では、問題解決のための具体的な提案をすることを徹底しています。相談者の話しに耳を傾け、親身に対応するのは当たり前のことであり、法律の専門家として、どうすればその人にとってのより良い解決となるかにこだわっています。

弁護士二名での対応 

当事務所では、2名の弁護士が1件1件丁寧に対応いたします。離婚問題は定型的な解決策をとることが難しく、相談者の個別事情に応じて、対応方法を変えなくてはいけません。その点でも自分に合った、離婚問題に注力をした弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

明朗会計

 一般的な弁護士、法律事務所のイメージというと、敷居が高かったり高額な費用が掛かってしまったりといったイメージがあるかもしれません。当事務所では、相談者の方が分かる言葉で説明すること、また費用についても、わかりやすい体系を心がけています。「こんなこと聞いてしまっても良いのかな」などと遠慮せずに、お気軽にご質問ください。

横須賀中央駅から徒歩5分

みなさまにすぐに利用していただける法律事務所を目指し、駅から徒歩5分という立地に事務所を構えています。お仕事帰りなどであっても立ち寄りやすいと感じていただけると思います。

 

離婚に関して知っておきたいこと

■慰謝料

相手に精神的苦痛等を受けて離婚したい、損害賠償を請求したい。詳しくは慰謝料に関するページへ。

■親権者

離婚を考えているが、未成年の子どもがいる。詳しくは親権者に関するページへ。

■養育費

離婚をした、又は考えているが、子どもの将来の費用を考えると不安である。詳しくは養育費に関するページへ。

■面接交渉

離婚した以降、子どもと会えず、しっかり育っているか不安だ。詳しくは面接交渉に関するページへ。

■監護者

離婚をすることになったが、子どもをどちらが引き取るかで揉めている。詳しくは監護者に関するページへ。

■強制執行

離婚した相手が、約束の慰謝料や養育費を払ってくれない。詳しくは強制執行に関するページへ。