自己破産

自己破産 とは

自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを言います。

 

自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建と、再出発の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段です。

 

自己破産の流れ

自己破産の流れは以下のようになります。

自己破産 流れ図

以下で、上記の各項目の詳細をご説明致します。

 

1.依頼⇒受任

弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が、業者に届いた時点で請求が止まります。

 

2.自己破産を申立

弁護士と打ち合わせをしながら、必要書類を収集し、申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

 

3.破産の審尋・決定

裁判官から今までの経緯についてとの質問、借金の内訳、これからの生活に関する質問をされることがあります。弁護士も同席します。

 

4.官報に公告

 

5.免責の審尋・決定

裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。概ね破産開始決定後、2ヵ月後に免責決定が得られます(なお、横浜地方裁判所横須賀支部では、免責の審尋は、破産の審尋の際に、当時に行われております)。

 

6.官報に公告

 

7.免責の確定

免責決定から概ね1ヶ月後に免責が確定します。これで、自己破産手続きは終了です。

 

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

〇返済をしないで済む。

○弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制され、その時点から返済をしないで済むようになります。

○また、免責が確定すれば、借金の支払義務がなくなります。

 

自己破産のデメリット

×マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。

×免責を受けるまでの間は、資格制限があります。

×ブラックリストに登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、

金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。

×債権者が金融機関である場合、その金融機関を利用出来ない時期が発生します。

×官報に掲載されます。官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをし

た裁判所等が記載されます。但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないと

いえるでしょう。