個人再生

個人再生とは

個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。

 

個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得等再生とがあります。どのような場合に個人再生が可能か以下に例を示します。

 

①将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。

②住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。

 

個人民事再生の流れ

個人再生の流れは以下のようになります。

個人再生

以下で上記の主な項目についてご説明致します。

 

1.依頼⇒受任

弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が業者に届いた時点で請求が止まります。

 

2.個人民事再生を申立

弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。

 

3.再生手続を開始

裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。

 

4.再生計画案を作成

弁護士が、再生計画案を作成し、借金免除額、残りの借金額を検討します。

 

5.再生計画案を提出

再生計画案を裁判所・業者に提出します。

 

6.書面決議

業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で、対応策を検討します。

 

7.再生計画の認可

裁判所が、再生計画を認可し、確定することにより手続は終了します。

 

8.返済を開始

裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。返済期間は、3年か5年です。

 

個人再生のメリット、デメリット

個人再生のメリット

○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。

○弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要が

なくなります。但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の

積み立てを求める場合があります。

○過払い金が発生している業者については、別途、過払い金の返還を求めることが

可能です。

○自己破産のような、資格制限がありません。

○利息制限法による引き直し計算により減少した債務の返済額を、さらに減少させ

て返済することが出来ます。

 

具体的にどれだけ減少できるのかを、以下の表で示します。

 

返済額.

なお、清算価値など他の基準もあるので、必ず上記金額まで債務が減少する訳ではありません。

 

個人再生のデメリット

×ブラックリストに登録されます。但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。

×官報に掲載されます。但し、多くの方は、官報を見ることはありません。