横須賀で過払いでお困りの方へ
過払い金返還請求
過払い金とは、簡単に言えば、債務者(借金をした方)が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。
もう少し詳しく説明しますと、債務者が、消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
なぜ、過払い金が発生するのかというと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。つまり、かつて、消費者金融等の貸金業者の大半は、出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっていました。
しかし、利息制限法では、上限利率を以下のように定めています。
10万円未満・・・年20%
10万円以上100万円未満・・・年18%
100万円以上・・・年15%
では、何故、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。
それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても刑事罰の対象にはならず、罰せられることがないからです。
この結果、出資法すれすれの利率で、貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
こんな方は、過払金返還請求を行った方が良いでしょう。
ただし、過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで、一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえません。最近は、利息制限法を超えた利率での貸付けは、ほぼ行われていないため、10年以上前から取引がなければ、過払い金が発生することは少ないです。
もっとも、過払金の返還請求権は、最終取引日から10年間で時効により、権利を失ってしまいます。
もしかしたらと思われたら、弁護士に相談してみてください。
過払返還請求の手続の流れ
1.通知書発送
契約後、債権者に受任通知書を発送
2.債権の調査
弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から1ヶ月)
3.債務の確認
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
4.請求
引き直し計算により、過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。
5.過払い金返還
交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払金返還請求訴訟を起こします。特に、業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
6.返還金受け取り
和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、判決を取得し、強制的に過払い金の回収を行うべく対応します。