民事再生手続きの流れ

1.弁護士への相談

 弁護士が経営状況を伺い、現在の会社の状況を把握します。状況に基づき、どのような対応をすべきかを決定していきます。早期にご相談いただければ、あらゆる可能性を探ることができますので、お早めにご相談いただくことをおすすめします。

 

 当事務所では、債務に関するご相談は個人・法人問わず、初回相談無料で承っております。費用の分割支払いにも応じておりますので、まずは一度ご相談ください。
 なお、相談の際、決算書をご持参頂けると、中身の濃い相談をさせて頂くことが可能です。

2.再建の判断

 再建を進めるべきか、破産をするのかの判断をします。当事務所の基本姿勢として、経営者の意図を最大限汲みとった上で、事業の再建を最優先にご検討させていただきます。現時点で、事業の収益性はあるか、継続性はあるか、スポンサーの存在はあるか等について、検討させていただきます。

3.民事再生手続き

 再建を進めるべきと判断した場合には、債務者の財務状況、事業状況を把握した上で、「再生計画」を作成し、裁判所に、再生手続開始申立書、事業計画書、債権者一覧表、資金繰り実績・予定表などと共に提出させて頂きます。

4.再生決議

 再生計画案が提出されると、裁判所は再生債権者の決議に付すことになります。決議の方法は、債権者集会による決議、或いは、書面等による投票のいずれかの手続きを進めます。
 再生計画が可決された後に、裁判所が認可の決定をします。破産手続による方が再生債権者に対してより多くの配当が期待できるような場合などの限られたケースでない限り、認可の決定がなされます。

5.再生

 裁判所の認可が確定すると、再生計画の効力が発揮され、債務者の事業、経済生活の再生を図ります。