民事再生または破産後の経営者の生活

会社の代表者の方は、会社が銀行等の金融機関から融資を受ける際に、会社の債務の連帯保証人となっている場合が多く、会社が、民事再生若しくは破産の手続きをしたとしても、連帯保証人としての義務はなくなりません。
よって、会社の債務の連帯保証人として、債権者から請求されることになります。
そのため、会社の民事再生若しくは破産と同時に代表者も債務整理を行うことが多いです。

債務整理の方法はいくつかあり、自己破産以外の方法もあります。

任意整理

・任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士が代理人となって債権者と債務者の間に入って交渉し、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

 個人再生

・個人再生(個人民事再生)とは、代表者の住所地を管轄している地方裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。なお、この手続きには、小規模個人再生と給与所得再生がありますが、その違いについては、また別の機会に述べたいと思います。

自己破産

・自己破産とは、破産の手続きをすることにより今までの借金を全てなくすことができる制度です。

 

会社の破産をし、自分も自己破産をするなんて、人生の終わりだと思われている方もいらっしゃいますが、破産は国が作った「再出発するのための方法」です。
会社破産、自己破産をした人でも、また会社を作っている方もいらっしゃいます。
一人で悩んでいないで、是非とも、一度弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士はあなたの会社の状況をよくお聞きし、あなたのお悩みを解決するための最適な方法をご提案します。相談は、初回に限り無料なので、遠慮せずに、ご相談ください。