破産、民事再生、任意整理の違い

破産は、裁判所を通じて、全ての債務を支払わないという法的手段です。
民事再生は、裁判所を通じて、債務の一部を減免、若しくは期限の利益を得て、分割払いする法的手段です。
任意整理とは、裁判所を通じずに、債務の一部減免、若しくは期限の利益を得て、分割払いする法的手段です。
よくマスコミ等で破産も、民事再生も、同じ倒産という言葉で表現しますが、破産の場合は、会社は消滅しますが、民事再生の場合、会社は存続しますので、大きな相違があります。
事業の立て直しを検討する場合、当事務所では、任意整理をまず検討し、それが難しければ、民事再生、それも難しい場合にだけ、破産という手段を検討させて頂いております。
というのは、任意整理は、裁判所を通じて行う必要がないので、裁判所への費用が掛からず、その上、柔軟な解決が図れるからです。
しかし、任意整理は、裁判所が関与しないので、債権者に対して、強制力がありません。
なので、債権者が話し合いに応じてくれない場合は、民事再生という手段を検討します。
裁判所の監督下のもと、強制力のある民事再生であれば、会社や事業を存続しながら、債務を減免したり出来ます。但し、裁判所費用等が高額に掛かることなどから、その費用を捻出出来ない場合等には、破産という手段も検討しなければいけなくなります。