会社破産(法人破産)

 経営者様としては、最後まで会社再建のために最善を尽くされることは当然だと思います。当事務所としても、ご相談頂いた場合は、企業再生を第一優先で考えさせて頂き、貴社の再建のために全力を尽くします。

しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算し、従業員様の給与を少しでも多く確保すること、取引先様への迷惑を最小限に抑えることも、経営者様の大切な役割です。

当事務所では、再建が困難な場合でも、経営者様に寄り添って、経営者様のみならず、そのご家族様、従業員様、取引様にとっても、ベストな処理方法を取り、経営者様が、誇りをもって、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。

一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。破産しても、再び起業される方もおられます。
なお、当事務所で企業の破産手続きを取られた経営者様が、再度起業され、頑張っておられる姿もお見受けします。

 会社が破産手続きを選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を債権者に公平に配当します。
債権者が経営者様やご家族様に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。

 

破産手続きを選択する場合、従業員様も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保する、独立行政法人労働者健康保険福祉機構の未払い賃金立替事業を利用するなどして、従業員様の今後の生活を配慮することができます。

破産を決断することは経営者様にとって、苦渋の決断であることは、これまでの多数の事件処理を通じて、目の当たりにし、重々理解させて頂いているつもりですが、そうした状況を放置することは、経営者様自身を苦しめることになり、ひいては、そのご家族様、従業員様、さらには取引先様までに、多大なご迷惑をお掛けすることになってしまいます。また、事態を放置することは延命ではなく、事態の悪化を招くだけで、より一層決断が重く苦しいものになってしまいます。

会社が危機に瀕している場合、経営者様は、誰にも相談出来ず、肉体的にも、精神的にも相当厳しい状況に追い込まれていると思います。当事務所にご相談された経営者様は、食事が喉を通らず、体重が10Kg以上減ってしまった方も多々見受けられます。
とにかく、ご相談下さい。第三者に相談するだけでも、精神的には楽になります。

 

苦しみや不安の原因の主たる要因は、今後どうなるか分からないこと、どうすればいいか分からないことにあります。人間は分からないものを恐れる傾向があります。なので、今後どうなるか、今度どうすれば良いかをお示しできる会社の再生、破産に精通した弁護士に相談すれば、苦しみや不安は和らぎます。

 

このことは、ご相談頂いた多数の経営者様からも、そのようなお言葉を頂いており、当事務所としては、これまでの経験から断言出来ます。弁護士は守秘義務を負っており、相談したことが、ご家族様、従業員様、取引先様、金融機関等に知られることは絶対にありません。

経営者様、そのご家族様、従業員様、取引先様のためにも、一刻も早く、会社の再生、破産に精通した弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を取ることを強くお奨めします。