暦年贈与と連年贈与
贈与税は、相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高いですが、年110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることにより節税の効果が増大します。
目次 暦年贈与とは毎年1月1日~12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を払う、いわゆる通常の贈与を指します。
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贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要です。しかし、110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要になります。その際、110万円を超える部分に贈与税が課されます。
連年贈与とは
「贈与を受けた金額が110万円の基礎控除額以下なら贈与税の申告が不要」という制度を活用し、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与するとします。すると、20年間で110万円×20年=2,200万円贈与したことと同じになります。
1年単位では、基礎控除額110万円以下なので無税と考えますが、こうした方法は最初から2,200万円の贈与をする意図があったものとみなされ、2,200万円全額に課税されてしまうことがあります。これを連年贈与といいます。
連年贈与とみなされないためには、以下のような工夫が必要です。
- 贈与のつど、贈与契約書を作成する
- 受贈者本人の預金口座に振り込み、証拠を残す
- ときには110万円を超える贈与をし、贈与税申告をする等の記録を残す
- 毎年違う時期に、違う金額で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する
- 受贈者自身が口座を作り、通帳と印鑑を管理する
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