遺言作成の重要性診断

相続が起きたときの一番悲しいことは、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。「親が死ぬと兄弟仲が悪くなる」という例を、あなたも見聞きしたことがあると思います。
民法には相続人ごとにそれぞれ何分の何という形で相続分というものが決められています。これを法定相続分といいます。
普通はこれに従って遺産を分けるのですが、分割することが難しい不動産などを法定相続分どおりにわけるよりは、ある人は不動産を、ある人は預金を、といった具合に分けた方が後々のことを考えるといいということが多く、通常相続人同士で話し合うことになります。
この話し合いを遺産分割協議といいます。このときに遺言者が亡くなるまでは相続人の方々は仲がよかったが、いざ亡くなられて財産があることが分かると,相続人の中には態度を変える人もいます。このような事例が多いことから、相続が争族と言われている理由がよくわかります。
しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。遺言は相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができます。
よほど偏った内容でない限り、相続人たちは亡くなった方の意思だからと納得して、争いになることを防ぐことができるのです。遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりと言えます。また、遺言というと亡くなる直前にするものだとか、両親や配偶者に遺言を書いておいてほしいと言うと失礼なのではないかとお思いの方も多いと思います。

 

しかし、遺言には残されたものが争いになることを防ぎ、仲良く暮らしていくためにも必要だということをご理解いただければ、遺言を残すことの抵抗も少なくなるのではないでしょうか?
次のような場合には特に遺言を残しておくことをおすすめします。

1 夫婦の間に子供がいない場合

この場合、遺言がないと法定相続分は配偶者4分の3、亡くなった方の兄弟4分の1となっています。長年連れ添った配偶者に財産を全部あげたいときは、遺言が必要になります。

2 内縁の妻に財産を残す場合

法律上、内縁の妻には相続権が認められていません。そのため内縁の妻に財産を残す場合には遺言が必要になります。

3 相続人が1人もいない場合

この場合、遺産は国庫に帰属してしまいます。生前お世話になった人に遺産をあげたいときは遺言が必要です。

4 息子の妻に財産を贈りたい場合

息子の妻にも相続権がみとめられていないので、息子に先立たれた妻が亡夫の親の面倒を見たとしても遺産を受け取ることはできません。

5 事業を経営している場合

その事業を特定の後継者に承継させたい場合には遺言をしておくことが必要です。