後見人の選び方

後見人はどのように選べばよいのか?法定後見(保佐、補助を含む)の場合には、後見人(保佐人、補助人)は、家庭裁判所が職権で選任することになっています。しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補を記載しておけば考慮してもらえます。
ただし、家庭裁判所が適格性を調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補が記載されていても、その候補以外の方を、家庭裁判所は選任します。候補者が記載されていないときは、家庭裁判所が、適任者を探して、職権で選任します。
また、後見開始の審判申立書に記載する候補者を誰にするべきかについては、本人の状況によって異なります。過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多かったです。
しかし、最近は、身上監護に関する後見人は親族がなり、財産管理に関する後見人は弁護士等が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきています。
財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いのです。また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。
任意後見の場合には、法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。
ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。
  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
  3. 破産者
  4. 本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
  5. 行方の知れない者
  6. 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
任意後見の場合に、誰を後見人に選ぶかについても、その人の状況によって異なります。身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんし、財産管理が中心であれば弁護士等の方が適切な管理ができるかも知れません。その場合、複数の後見人を選任する「共同後見」も検討に値します。

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