負担付死因贈与契約
「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件をつけ、贈与する人と、贈与を受ける人とが契約したものが死因贈与契約です。そして、これに負担を付したものが負担付私印贈与契約です。
「負担付」とは、贈与者が生前の受贈者に一定の義務付けをすることです。贈与者は死ぬ前に受贈者に義務(負担)を履行させ、負担と利益を受けることができます。
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例えば、「今後の身の回りの世話を続けて欲しい」、「同居して面倒を見てほしい」といったことを負担とすることが考えられます。
目次
負担付死因贈与契約の注意点
贈与の対象は明確に記載することが大切です。不動産の場合は、登記簿の記載に従って正確に記載するべきであり、また、預貯金は、銀行名、口座の種類、番号、口座名義人など明示し、死後、死因贈与の執行に疑問が生じたり、相続人との間で紛争が生じたりなどしないようにすることが大切です。
特に契約内容を明確に記載しておくことが大切です。
- 贈与の対象資産
- 負担の内容
が特に重要になってきます。
資産が不動産の場合は、登記簿の記載にのっとって、きちんと正確に記載しましょう。預貯金の場合は、金融機関名(支店名も)、口座の種類、口座番号、口座名義等を明示します。
死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することができます。通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが少なくありません。そのため、弁護士などの専門家を指定しておけば、執行が円滑に進められることでしょう。
公正証書を活用
死因贈与契約は、死因贈与という特別の贈与があるわけではなく、一般の贈与の合意によって「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件が付けられているだけです。
いわゆる一般の贈与契約ですので、書面になっていない契約については、贈与者はいつでも撤回できます。贈与を受ける方は、この撤回を阻止するために書面を作成しておくことが大切です。
死因贈与契約は、遺贈と同じく贈与者の死後にその効力が生じ、その結果、相続財産を減少させるものです。受贈者と相続人との利害が対立し、紛争が生じやすい特性があります。そのため、公正証書を作成しておくのが安全かつ確実です。実際、公正証書が頻繁に利用されています。
負担付死因贈与契約の取り消し
負担付死因贈与の場合で、負担が全部または一部でも履行された場合は、原則として取り消すことはできません。
ただし、取り消すことがやむをえないと認められる「特段の事情」があれば、遺贈の規定が準用され取り消すことができます。
負担付死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、
- 贈与を受ける人の承諾が必要
- 契約とともに権利義務が発生する
- 原則として取り消し・一方的な破棄は不可
となります。ただし、遺言書と同じように、遺留分減殺請求の行使は受ける可能性があります。遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。