遺産分割協議

「夫が亡くなったけど、これからどうなるのか不安」

「相手が遺産の内容を開示してくれない。」

「遺産の話し合いがこじれないように、円滑に相続を進めたい。」

「遺産分割の内容について、納得がいかない。」

「親の介護をしなかった兄弟に、遺産が平等に分配されるのは納得できない。」

「相続税対策、相続登記手続きを含めて、全部を任せてしまいたい。」

 

このような不安や疑問はありませんか?このような不安や疑問があれば、是非、一度弊所にご相談下さい。弊所では、お客様のお気持ちに寄り添って遺産分割協議を進めさせて頂いております。

遺産分割協議は、亡くなった方(被相続人と言います)が、残した財産(遺産と言います)を、法定相続人間で話し合うものですが、様々な問題が発生します。

例えば、遺産について、全て把握出来ているのか?被相続人が亡くなる直前に多額の金銭が引き出されていないか?そもそも法定相続人が誰なのかが明らかなのか?一部の法定相続人が生前に被相続人から多額の贈与を受けていないか?介護をした者が多めに遺産分割を受けることは出来ないのか?などなど。

このような問題について、弊所は積極的に取り組んで来ており、これまで約20年間の間に、100件以上の遺産分割協議及びその関連の事件処理を対応させて頂きました。そして、その経験により、複数の税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、不動産業者等との協力体制を整えることができました。

上記不安や疑問、問題点を抱えている方は是非、弊所にご相談下さい。

 

ご相談後の流れ

ご依頼、ご相談頂いたあとの主な流れは以下のとおりとなります。

  1. 法律相談
  2. 法定相続人の調査、相続人関係図の作成。
  3. 公正証書遺言の有無の確認
  4. 遺産内容の調査。
  5. (遺言書がない場合)遺産分割協議

法定相続人と遺産分割の話し合い。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書に基づき遺産の相続手続きを行う。

  1. (遺言書がない場合で、遺産分割協議が不成立になった場合)遺産分割調停

家庭裁判所にて、遺産分割調停を提起して、裁判所が関与する中で、話し合い。話し合いがまとまれば、調停調書を作成し、その調停調書に基づき遺産の相続手続きを行う。

  1. (遺言書がない場合で、遺産分割調停が不成立になった場合)遺産分割審判

遺産分割について、裁判書の判断を仰ぎ、その判断が記載された審判書に基づき遺産の相続手続きを行う。

  1. (遺言書がある場合)遺言書に従った遺産の相続手続き。

ただし、遺言書の内容が遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求の手続きを行う(民法1046条)。

  1. (遺言書がある場合)遺言無効確認訴訟

遺言書を作成した時点で、被相続人の認知症などを理由に遺言能力に疑問があり、その有効性に疑念がある場合は、遺言無効確認訴訟の手続きを行う。

 

もう少し詳しく内容を説明します。

 

1 法律相談について

弊所では、法律相談を通じて、弁護士を依頼しない方が、遺産分割協議が円滑に進むと判断した場合や、ご相談者様の希望が弁護士による遺産分割協議に対する助言である場合には、遺産分割協議事件を受任せずに、裏方に徹して、遺産分割協議が円滑に進むようにサポートさせて頂きます。

なので、相談すべき時期なのか、依頼すべき案件なのかについて悩まれている方も、気軽にご相談下さい。

 

2 法定相続人の調査、相続人関係図の作成

法定相続人を調査するために、弊所では、戸籍の取得を代行し、取得した戸籍に基づき、相続人関係図を作成しております。これにより、ご依頼者様は、面倒な戸籍の収集等の作業から解放され、法定相続人が誰で、どのような関係なのかがについて一覧性のある相続人関係図を取得することが出来ます。

なお、ご要望があれば、追加費用がかかりますが、法務局で、法定相続情報証明を取得する手続きも代行しております。

 

3 公正証書遺言の有無の確認

ご要望があれば、公正人役場に対して、被相続人が作成した公正証書遺言が保管されていないかどうかの確認作業を行います。

 

4 遺産内容の調査

被相続人の遺産の全容が不明確な場合は、名寄せによる不動産の調査、銀行・証券会社・保険会社への問い合わせ(必要に応じて弁護士照会)、郵便物の内容確認を行い、被相続人の遺産の内容把握のお手伝いをさせて頂きます。

 

5 法定相続人と遺産分割の話し合い

上記の相続人調査及び遺産内容の調査結果を踏まえて、他の法定相続人に対して、適切な遺産分割方法のご提案を行い、スムーズな遺産分割協議の成立を目指します。

最初の提案は、とても大事なものです。最初の提案で、説明が不十分なために、相手の不信感を招き、その後の遺産分割協議が難航した事案を複数見てきております。

弊所独自のノウハウに基づき、スムーズな遺産分割協議の成立を目指します。

 

6 遺産分割調停

遺産分割協議で残念ながら話がまとまらない場合は、遺産分割調停を、相手が居住する場所を管轄する家庭裁判所に提起し、裁判所にも関与して頂き、適切な遺産分割が、円滑に行われるように最大限の努力をさせて頂きます。

この調停において、生前に被相続人から多額の贈与を受けたものに対しては特別受益の主張をしたり、生前、被相続人の介護をするなどの事情があれば、寄与分などの主張をさせて頂きます。

調停手続きでは、各法定相続人が、自己の主張に固執し、特別受益や寄与分の主張が乱立する場合はよくあります。弊所では、これまでの経験に基づき、相手方の主張も整理し、適切な遺産分割が一刻も早く成立するように対応させて頂いております。

 

7 遺産分割審判

遺産分割調停で話がまとまらない場合、遺産分割審判手続によって、遺産の分配方法が決定されます。具体的には、審判書という書面に、裁判所の判断内容が記載されます。

弊所では、遺産分割審判事件も何度も経験しており、その経験に基づき、ご依頼者様に取って納得の行く審判書を取得してきております。大事なのは、言いたいことをただ主張するのではなく、裁判所が理解しやすいように、主張内容に強弱をつけて、裏付け資料をもとに主張することです。

 

8 遺言手続き

遺言書がある場合、その遺言書の内容を実現すべく、多数の事件をお手伝いさせて頂きました。その経験に基づき、適切な遺言手続きをサポートさせて頂きます。

一方で、遺言書によって、遺留分を侵害されている法定相続人について、遺留分侵害額請求の手続きを代行させて頂いております。遺留分の侵害額がいくらなのかがひと目で分かるエクセルシートに基づき、複雑な遺留分の侵害額の算定方法についても、分かりやすくご説明させて頂きます。

 

9 遺言無効確認訴訟

遺言書があるが、その遺言書作成当時、被相続人の遺言能力に疑問がある場合は、病院のカルテ、介護保険の認定に関する資料などをもとに、遺言無効確認訴訟を提起させて頂きます。

 

遺産分割手続きには、上記の他にも、遺産範囲確認訴訟、親子関係不存在確認訴訟など、様々な法的な手段があり、非常に複雑で分かり難い制度になっております。是非、遺産分割手続きについては、専門知識と実績にある弊所にご相談下さい。
相続問題の基礎知識について