遺留分
遺留分制度とは、亡くなった方(被相続人と言います)が残した財産(遺産と言います)について、一定の割合の承継を、一定の法定相続人に保証する制度です(民法1042条以下)。
被相続人は、遺言等によって、遺産を自由に処分することが出来るのが原則です。しかし、一方で、相続制度は、遺族の生活保障などの機能を有しているので、民法は、遺留分制度によって、その処分を制限し、被相続人の遺産について、一定の割合の承継を、一定の法定相続人に保証しているのです。
この遺留分は、被相続人が亡くなった際に、自動的に効力を発生するものではありません。遺留分権の行使をしないとその権利を確保することは出来ません。この権利を、遺留分侵害額請求権と言います。
しかし、遺留分侵害額請求権は、相続の開始、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと時効消滅するという権利ですので(民法1048条)、少しでも気になったら、一刻でも早く弊所にご相談下さい。
目次
遺留分の割合について
遺留分は、まず、総体的遺留分を確認する必要があります。
具体的には、直系尊属(被相続人の両親や祖父母など)のみが相続人の場合は、遺産の価格の3分の1が総体的遺留分となります(民法1042条1項1号)。
それ以外の場合(例えば、子供のみが相続人の場合、子供と配偶者のみが相続人の場合、配偶者飲みが相続人の場合など)は、遺産の価格の2分の1が総体的遺留分となります(民法1042条1項2号)。
なお、昭和55年12月31日以前に開始した相続については基準が異なります。
次に、個別的遺留分を確認します。
具体的には、遺産×総体的遺留分×法定相続分の割合によって算出します。
具体例を示して説明します。
例えば、父親が死亡し、その相続人が、妻、子供2名だったケースですと、総体的遺留分は、2分の1となりますので(民法1042条1項2号)、それに法定相続分を掛けることに遺留分の割合を算出することが出来ます。
妻 総体的遺留分2分の1×法定相続分2分の1=4分の1
子供 相続分遺留分2分の1×法定相続分4分の1=各8分の1
遺留分の算出に困った場合は、何時でも弊所にご相談下さい。
遺留分を算定するための財産の価格を求める方式
遺留分を算定するための財産の価格は、
- 相続開始時における被相続人の積極財産(遺贈財産を含む)の額(民法1043条1項)
+
- 相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内)(民法1044条3項)
+
- 第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内)(民法1044条1項前段)
-
- 被相続人の債務の額
という計算式によって算出されます。
ただ、積極財産の価格の算定や生前贈与の額の認定については、判断が困難な場合があるので、困ったときは、何時でも、弊所にご相談下さい。
遺留分侵害額の請求方法
遺留分侵害額請求権は、相続の開始、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと時効消滅するという権利ですので(民法1048条)、早期に遺留分侵害額請求をする必要があるのですが、その請求方法としては、訴訟提起などの方法もありますが、弊所では一刻も早い権利確保のために、電子内容証明郵便の方法を取っております。
電子内容証明郵便にて意思表示を行ったことを明確にしておけば、上記1年という時効消滅を防ぐことが出来、相手と裁判外で、話し合いをすることも可能です。なお、裁判外での話し合いが難しい場合には、調停手続きや、訴訟手続きを取って、適切な遺留分侵害額請求権を確保することが可能です。
遺留分侵害額請求権行使について、少しでも不安や疑問がある方は、何時でも弊所にご相談下さい。
遺留分侵害額請求権の解決事例
※弊所で担当した事案をプライバシーの関係から一部変更していることはご承知おき下さい。
事案概要
父が亡くなったが、49日を経過しても、姉から、父の遺産分割について何の話もなかった。困った相談者が、姉に遺産分割の話をすると、父は公正証書遺言を残しており、既に、相続手続きは終わっている。相談者が相続するものはないと言われてしまったとのことでした。なお、相続人は、姉と相談者のお二人でした。
対応方法
まず、お姉様に、遺留分侵害額請求権を行使する内容証明郵便を送付しました。また、その書面の中で、遺産の内容を全て開示することを求めました。
お姉様からの回答を待つのと並行して、お父様の不動産について名寄せを行いその存在を確認し、お父様が口座を保有していたと思われる銀行等に問い合わせの書面を発送し、お父様の遺産の内容を当方でも独自に把握しました。
お姉様からは、遺産の内容の開示がありませんでしたので、調査結果に基づき、遺留分侵害額請求調停を家庭裁判所に提起しました。
調停において、お姉様は弁護士を依頼し、お父様の介護をしたという寄与分の主張や、お父様から相談者様の家族がお金をもらったなどの特別受益の主張、相続したお父様の不動産の価値は低いなどの主張を行ってきましたが、寄与分も、特別受益の主張も認められず、ほぼ相談者様の希望するとおりの遺留分侵害額請求権を、お姉様に認めさせることが出来、約2000万円以上の金銭を確保することが出来ました。
弁護士の所感
相談者様は、裁判手続きを望まれなかったので、なるべく裁判外での話し合いで解決したかったのですが、お姉様が遺産の開示に応じない、弁護士からの書面にも回答しないという対応を取られたので、やむなく調停手続きを取らせて頂きました。
調停にはなってしまいましたが、ご相談者様にとっては、想定通りの金銭を取得できたとご納得頂くことが出来ました。
遺留分侵害額請求をされたら
遺留分侵害額請求をされた場合、一定額の金銭の支払いは免れ難いものです。
しかし、過大な遺留分侵害額請求を受けている方も多数、これまでの相談で拝見してきました。
ついては、遺留分侵害額請求をされた場合は、とにかく、一度弊所にご相談下さい。適切な金額まで相手からの遺留分侵害額請求を減額出来るかもしれません。
遺留分侵害額請求を受けた方に関する解決事例
※弊所で担当した事案をプライバシーの関係から一部変更していることはご承知おき下さい。
事案概要
祖父が亡くなり、その祖父から公正証書遺言で全財産を相続した相談者に対して、叔母から遺留分侵害額請求を受けたとの相談がありました。叔母は、遺留分侵害額請求の基礎となる遺産として、生前の祖父の預貯金通帳から引き出された金銭は、全て相談者が贈与を受けたものだと主張していました。
対応方法
まず、相談者様と相談し、払うべき遺留分侵害額請求は認めるが、過大な遺留分侵害額請求に対しては、断固として争うという方針で事件処理を行うことになりました。
上記方針に基づき、叔母様に対して、弊所が代理人に就任したことの受任通知と共に、生前に祖父から金銭の贈与は受けておらず、遺留分侵害額請求としては、○○円が相当である旨の主張を書面で行いました。
しかし、叔母様は、当方の主張に納得されず、遺留分侵害額請求訴訟を提起してきました。
これについても、弊所で対応させて頂きました。解決まで1年以上の時間を要しましたが、無事、祖父から金銭の贈与を受けたとの事実はないとの主張が裁判所で採用され、当初想定した遺留分侵害額請求の支払いで済み、請求金額より400万円以上、支払う金額を減らすことが出来ました。
弁護士の所感
相談者様において、支払うべきものは支払うが、支払う必要がないものは支払わないという確固たる決意を事件当初に決めて頂いたので、弁護士としても、ブレずに一貫した主張が出来、その姿勢が裁判所でも採用された事案でした。
相談者様において、遺留分侵害額請求に応じて金銭を支払うことは大変なことではありますが、最初に負えるリスクを明確にすることが、結果として、リスクの最小化につながることが改めて実感した事案でした。
遺留分侵害額請求を受けないための方策
被相続人が生きている間であれば、以下のような対応策を取ることが出来ます。
- 被相続人に、遺言書を作成してもらい、その中で、遺留分を侵害しない形での遺言書を作成する。具体的には、特別受益がある場合は、その旨を明記するなど。
- 被相続人に生前廃除(民法892条)や、遺言廃除(民法893条)を行ってもらい、相続人資格を剥奪しておく。但し、廃除に対する家庭裁判所の判断を求めるので、必ず認められる訳ではない。
- 被相続人に遺言書を作成してもらうと共に、推定相続人に対して、相続開始前の遺留分の放棄(民法1049条1項)を求める。但し、遺留分の放棄に対する家庭裁判所の判断を求めるので、必ず認められる訳ではない。
など。
弊所の強み
- 弊所では、実務家としての18年以上に及ぶ経験が集積しており、税理士、司法書士、不動産鑑定士などとネットワークを有しております。なので、弊所にご相談頂ければ、ワンストップでの事件対応が可能となります。
- 弊所では地元密着の法律事務所として、相続事件に注力させて頂いております。その経験に基づき、どのような主張立証を行えば、主張が認められやすいのかを把握しており、適切な解決を図ることが出来ます。
- 弊所では、事件を担当する弁護士が固定しておりますので、相談当初から事件終結まで同一の弁護士が担当します。なので、相談者様のお気持ちに寄り添うことが出来、相談者様の負担を軽減させて頂きます。また、相手との交渉は全て弁護士が行いますので、相談者様の精神な負担を軽減することも出来ます。