相続放棄

 「突然、市役所から、長年音信不通だった家族がなくなったので、代表相続人になるように求める通知が届いた。」

 「遠縁で、その存在すら十分に把握出来ていない親族が亡くなったということで、知らない業者から、多額の請求書が届いた。」

 「多額の債務を負った親が亡くなった。債務の返済はどうしたらいいの?」

などの困った事があれば、相続放棄という手段を取れば、問題が解消するかもしれません。是非、相続放棄について弊所にご相談下さい。

 

相続放棄について

相続の放棄とは、相続開始による効果を全面的に拒否する意思表示です。この意思表示が認められれば、債務を引き継ぐこともありませんし、関与したくない財産も引き継ぐ必要もありません。

 

被相続人が死亡してから3か月を経過したら相続放棄出来ない?

相続放棄は、自己のために相続の開始を知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、その旨の申述(手続き)をしなければいけません(民法915条1項)。

ただ、長年音信不通だった親族が亡くなった場合や、遠縁でその存在すら十分に把握していない場合など、被相続人死亡後3か月以内の相続放棄をするのが困難な事情がある方も多数いらっしゃると思います。

そのような場合には、最高裁判決昭和59年4月27日などを根拠に、自己のために相続の開始を知ったときを、被相続人死亡時ではない時期として、相続放棄の申述を行うことが出来る場合があります。

なので、被相続人が死亡してから3か月を経過してしまっている方でも、諦めずに、弊所にご相談下さい。

 

相続放棄の具体的な流れ

 弊所で相続放棄を受任したお客様については、以下のような流れで事件処理をさせて頂いております。なお、以下の流れは、あくまで一般的なもので、家庭裁判所によって、流れが変わることがあることはご承知おき下さい。

 

  • 弊所にご来所頂き、法律相談をし、事件を受任。

 

  • 弊所において、被相続人と相談者の方の相続関係が分かる戸籍を入手し、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。

 

  • 事務所にご来所頂き、相続放棄申述書に署名押印頂きます。なお、遠方や多忙な方については郵送での対応も行っております。

 

  • 相続放棄申述書を、弊所から家庭裁判所に提出致します。

 

  • 数週間後、家庭裁判所より、ご本人のもとに照会書が届きます。照会書の記載方法について、弊所でアドバイスさせて頂きます。なお、遠方や多忙な方については電話でのアドバイス等の対応も行っております。

 

  • 数週間後。家庭裁判所より、ご本人のもとに相続放棄申述書受理通知書が届きます。これで、相続放棄手続きは、無事終了となります。

 

 

相続放棄に関する費用

 弊所では、相続放棄について、原則、相続人一人当たり3万3000円(税込)の弁護士報酬で対応させて頂いております。

なので、戸籍の取得費用や家庭裁判所に納める印紙・郵便切手代を含めても、概ね4万円前後で、手続きを取ることが可能です。

相続放棄でお悩みの方は、是非、弊所にご相談下さい。

なお、相続関係が複雑な事案など困難案件については、費用の増額をお願いすることがあることはご承知おき下さい。