相続時精算課税
相続時精算課税贈与とは、60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与なら通算で2,500万円まで贈与税がかからない制度です。
高齢化の進展等を踏まえ、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させるという観点から、平成15年に創設されました。
ただし、贈与者が死亡したときには、遺産にこの制度で受けた贈与財産の金額を加えた合計額で相続税を計算する必要があります。 |
同制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、その贈与者が亡くなったときにその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額をベースに計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
なお、平成17年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます(相続時精算課税制度における住宅資金の贈与の特例)。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税されます。
相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。
- 財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・65歳(注1)以上の親
- 財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。
「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。
相続時精算課税制度 | 暦年課税制度 | |
贈与者 | 65歳以上
(住宅取得資金の場合には制限なし) |
年齢制限なし |
受贈者 | 20歳以上の贈与者の推定相続人
(子、もしくは孫) |
年齢制限なし |
基礎控除 | 限度額2,500万円を複数年にわたって利用
(住宅取得資金の場合には3,500万円) |
年110万円
(毎年利用可) |
税率 | 一律20% | 10%~50%(6段階の累進課税) |
相続時の取り扱い | 相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。
相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。 |
贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。
控除しきれない贈与税は還付されます。 |
備考 | ※平成17年12月31日までの贈与に限り、かつ翌年3月15日までに居住する必要があります。 |
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