住宅取得資金の特例
住宅取得資金の特例とは、家を建てるときの資金を両親、祖父母などの直系尊属から援助してもらった場合の贈与は、贈与税が大幅に軽減されるというものです。
子供1人につき、一定の家屋(住宅)を買うためや増改築のための資金であれば、省エネ等住宅の場合、平成24年のときは1500万円、平成25年のときは1200万円、平成26年のときは1000万円まで、それ以外の住宅の場合、平成24年のときは1000万円、平成25年のときは700万円、平成26年のときは500万円までは、両親、祖父母など直系尊属が贈与をしても贈与税はかかりません。
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目次
住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件
受贈者の条件
- 贈与を受けたときに日本国内に住所を有すること、若しくは、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
取得する住宅の条件
- 家屋の登記簿謄本上の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
- 耐火建築物の場合は、その家屋の取得日以前25年以内に建築されたものであること
- 耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得日以前20年以内に建築されたものであること。ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合性証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
- 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
(2012年10月16日時点の情報)