夫婦間贈与
生前贈与のメリットが大きい方法です。
「居住用不動産」又は「これを取得するための金銭」の贈与の場合、基礎控除110万円+最高2000万円まで控除(配偶者控除)ができる制度です。 ただし、この控除は同一の夫婦であれば生涯で1回しか使用できません。 |
目次
特例を受けるための適用要件
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産 又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に 住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
- 同一夫婦間において、以前に、この配偶者控除の適用を受けていないこと。
夫婦間贈与の注意事項
・配偶者控除は他の贈与と区別が必要です。
贈与された金額が2000万円に満たない場合、その他に控除できない金額があっても一緒にすることはできません。またその不足額を翌年に繰り越すこともできません。さらには同じ配偶者間では一度だけで、すべて1回限りの申告となります。
・贈与後3年以内に配偶者死亡の場合は相続税の対象になります。
贈与された日から3年以内に贈与者が死亡した場合、贈与された財産が相続税の課税対象に組み入れられてしまいます。しかし、配偶者控除を適用した場合は相続税評価額と贈与額の差額分だけが相続税対象となります。
・離婚して財産をもらった場合、贈与税はかかりません。
離婚した相手から財産をもらった場合、贈与でなく慰謝料などの財産分与に相当するため贈与税の対象になりません。ただし、次の場合は贈与税の対象になるので注意してください。
*諸事情を考慮しても取分が多い場合は、多い部分が贈与税の対象になります。
*離婚が意図的で脱税目的と判断された場合は全額課税の対象です。
・住宅を夫婦で共同購入した場合、所有権の登記と資金の負担割合の差額分が贈与の対象になることもあります
したがって登記も資金の負担も同じ割合にしておくことが必要です。
適用を受けるための書類の準備
配偶者控除の適用を受けるためには以下の書類が必要になります。
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後作成の戸籍謄本または抄本
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後作成の戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書
- その居住用不動産に住んだ日以後に作成の住民票の写し
*ただし戸籍の附票の写しに記載の住所が居住用不動産の住所と同じなら不要。
(2012年9月4日現在)