後見

高齢の方、または、そのご親族様が、十分な法的サービスを受けられていないことを、横須賀市役所等の公的機関の委員の仕事、及び特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等からの日々の相談で痛感しております。高齢の方、または、そのご親族様が、十分な法的サービスを受けられる制度として、後見制度というものがあるのですが、この制度の内容や利用方法が、高齢の方、または、そのご親族様に十分に知られていないと感じております。

そこで、後見制度を一人でも多くの方に知って頂き、活用して頂きたいと思い、本ホームページを作成しました。是非、後見問題にお悩みの方は、本ホームページをご覧下さい。本ホームページが、後見問題にお悩みの方のお役に少しでも立てば幸いです。
後見とは、民法に定められており、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護するために、法律行為・事実行為両面において法律的にサポートを行う制度です。

後見の種類には、成年後見任意後見の2種類がございます。

成年後見とは

成年後見とは、申立によって精神上の障害により法律行為の結果の利害得失を判断する能力を欠く方をサポートする、成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう制度です。
詳しくは、成年後見の申立のページをご覧ください。

任意後見とは

任意後見とは、将来的に、判断能力が低下した場合に備えて、判断能力が低下する前に、弁護士などに後見してもらう契約を結ぶことのできる制度です。
詳しくは、任意後見契約のページをご覧ください。

後見人の選び方

後見人とは、財産管理等に関して、法定代理人となる人のことをいいます。
簡単にいうと、財産を代理人として管理人のことを指します。
詳しくは、後見人の選び方のページをご覧ください。

事前にリスクを回避できる財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
精神上の障害により判断能力の減退が無いにも関わらず実施できるため、将来のリスクを避けることのできる有効な手段の一つです。
詳しくは、財産管理委任契約のページをご覧ください。

自分の死後に迷惑をかけないためにする死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
死後に発生する相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継等々、多くの事務的な問題を簡単に回避する有効な手段の一つです。
詳しくは、死後事務委任契約のページをご覧ください。