任意後見契約

任意後見制度は、本人がまだ契約の締結に必要な判断脳能力を有している間に、将来自己判断の能力が不十分になったときのための「後見事務の内容」や「後見人(任意後見人)」を自ら事前に契約によって決めておく制度です。
任意後見制度はあくまで契約が基礎となっているため、本人が信頼できる者に自分の将来を託すことができるだけでなく、援助してもらう内容についても、より柔軟に本人の意向に沿った取り決めを行うことができます。

任意後見制度の流れ

後見人が決まれば、本人と後見人とが公証役場へ行き、備えとしての任意後見制度の契約を締結して公正証書を作成してもらいます。公証役場は全国にあり、どの役場で手続きをとってもかまいません。自宅周辺等便利な場所で行うのは良いでしょう。
なお、目が見えないなどのため、署名が出来ない人についても、公正証書は作成出来ますし、体調が良くなく公証役場に赴けない人については、公証人が出張してくれる制度もあります。当事務所では、このように公正証書を作成するのが困難な方についても、これまでお手伝いさせて頂いております。
今は元気だが、痴呆症になったときのことが心配
現時点で、判断能力のある人にしか使えません。
信頼できる人(家族、友人、弁護士等の専門家)と任意後見契約を締結
公証人役場で公正証書を作成します
少し痴呆の症状がみられるようになった
家庭裁判所に申立て
家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします
任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います

相続問題の基礎知識について